不倫慰謝料の未払いが続くとどうなるのか

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2025年05月12日

1 不倫慰謝料の未払いが続くと最終的には財産が差し押さえられる

 結論から申し上げますと、不倫慰謝料について示談をしたにもかかわらず、約束通りに不倫慰謝料の支払いをしないでいた場合、いずれは強制執行によって預貯金や給与などが差し押さえられる可能性があります。

 財産を差し押さえられてしまうと、日々の生活にも影響が生じることがあります。

 以下、不倫慰謝料の未払いが発生してから強制執行までの流れと、不倫慰謝料の支払いができない場合の対応について説明します。

2 不倫慰謝料の未払いが発生してから強制執行までの流れ

⑴ 示談書が強制執行認諾文言付公正証書でない場合

 示談書に記載された慰謝料を、期限までに支払わない状態が続いた場合、不倫をされた側は示談書を証拠として訴訟を提起し、慰謝料の支払いを求めることができます。

 示談書が存在する場合、特段の事情がなければ、不倫をされた側が勝訴すると考えられます。

 不倫をされた側が勝訴し、判決が確定すると、強制執行を行うことが可能となります。

 具体的には、預貯金や自宅不動産、給与債権などを差し押さえ、未払いの不倫慰謝料を回収することになります。

⑵ 示談書が強制執行認諾文言付公正証書である場合

 公証役場において、示談書を強制執行認諾文言付公正証書で作成した場合、訴訟を経ることなく強制執行をすることができます。

3 不倫慰謝料の支払いができない場合の対応

 収入が低い、めぼしい財産がないなど、示談書に記載したとおりに不倫慰謝料の支払いをすることができない事情がある場合には、不倫をされた側に対して、分割払いとすることができないか再度交渉をします。

 不倫をされた側が分割払いに応じない場合や、すでに分割払いにしていたものの、月々の支払いができなくなってしまっていたという場合には、債務整理を検討することになります。

 具体的には、個人再生によって債務額を大幅に減らすことを目指すか、自己破産によって支払い義務が免除されることを目指します。

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